新司法試験択一まとめ(民法・意思表示)

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    司法試験民法・意思表示

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    【錯誤】
    1 Aは著名な陶芸家のものとしてBから茶碗を購入したが、鑑定の結果、茶碗が贋作であることが判明した。この場合、BがAの錯誤につき悪意であれば、錯誤に陥ったことについてAに重過失があったとしても、Aは錯誤を理由にAB間の売買契約の無効を主張する余地がある。
    ○表意者に重過失があった場合、表意者自ら錯誤無効を主張することは出来ないが、相手方が表意者の錯誤につき悪意である場合には95条但書は適用されず、表意者は錯誤無効を主張することが出来る。
    2  Aは著名な陶芸家のものとしてBから茶碗を購入したが、鑑定の結果、茶碗が贋作であることが判明した。この場合、Aの債権者CはAに対する債権を保全する必要があれば、Aが錯誤を認めていなくとも、Aの錯誤を理由にAB間の売買契約の無効を主張する余地がある。
    ×表意者が意思表示の瑕疵を認めず、錯誤による無効を主張する意思がないのに、相手方や第三者から無効を主張することは原則として許されないが、判例は第三者において表意者に対する債権を保全するため必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めているときは、表意者自らは当該意思表示の無効を主張する...

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