【新株予約権】
1 新株予約権の権利内容の重要事項については、新株予約権の発行後2週間以内に、これを登記しなければならない(911③12号)新株予約権は登記事項である発行済株式総数に関係する事項だからである。
2 募集新株予約権については、割当日に申込者は新株予約権者となる(245①)。払込期日における権利行使価額の払い込みにより新株予約権者となるのではない。募集株式の発行等とは異なっているのは、払い込みにより新株予約権者となるとすると、たとえば取締役等に対し職務執行の対価として付与する場合、ある取締役に対して新株予約権の割当をしても、同人が払い込みに相当する職務執行を終了するまでの間同人は新株予約権者ではないことになり、その開示もされず不都合であるからである。
3新株予約権者は、原則として自由に新株予約権を譲渡することができる(254①)。もっとも、新株予約権付社債については、これについての社債が消滅しない限り、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない(254②)また、新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅しない限り、新株予約権付社債についての社債のみを譲...