処分性と行政計画

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1 取消訴訟と処分性
 取消訴訟:「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」の取消しを求める訴訟(行訴3条2項)。
 ⇒「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」とはどのような場合か?→処分性の問題。
 (判例・通説)抗告訴訟の対象となる行政庁の処分とは、「公権力の主体たる国または公権力のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」。
 処分性の有無につき争いがないもの
 ?行政行為
 ?行政行為に準じる権力的行為
  ・国民の権利を直接かる具体的に決定づける法令や条例
  ・公権力的事実行為(「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」(行審2条1項参照))。
 ※行政庁の行為の中でも、契約などの私法上の行為には処分性が認められないことには異論なし。
処分性の有無につき争いがあるもの
 ?国民に対し法的効果がないもの。
  例)行政指導、行政機関相互の内部的行為(通達など)、事実行為(公共工事など)
 ?紛争がいまだ未成熟であるもの
例)行政立法(一部除く)、一般処分、行政計画
2 行政計画とは
 「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
拘束的計画: 私人に対して法的拘束力をもつ計画。→法律の根拠が必要。
例)都市計画、土地区画整理事業計画
非拘束的計画:私人に対して拘束力をもたない計画。→一般的に法律根拠は必要ない。
(塩野:私人に対して重大な影響力を有する計画(国土開発計画など)

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【処分性と行政計画】
1 取消訴訟と処分性
  取消訴訟:「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」の取消しを求める訴訟(行訴3条2項)。
       ⇒「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」とはどのような場合か?→処分性の問題。
  (判例・通説)抗告訴訟の対象となる行政庁の処分とは、「公権力の主体たる国または公権力のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」。
処分性の有無につき争いがないもの
    ①行政行為
    ②行政行為に準じる権力的行為
     ・国民の権利を直接かる具体的に決定づける法令や条例
     ・公権力的事実行為(「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」(行審2条1項参照))。
     ※行政庁の行為の中でも、契約などの私法上の行為には処分性が認められないことには異論なし。
処分性の有無につき争いがあるもの
    ①国民に対し法的効果がないもの。
      例)行政指導、行政機関相互の内部的行為(通達など...

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