横領と背任の区別
【問題】
銀行の支店長Xは、事業を維持するための資金に窮した友人Aに対し無担保で1000万円貸し付けて欲しいと頼まれた。Aに貸し付けたとしてもその資金を回収する見込みが薄いので、Xは躊躇したものの友人Aの頼みを断りきれずに、無担保で業務としての貸付をした。
【問題点】
・・・他人の財物の占有者に背信行為があった場合に、横領罪(刑252条、253条)が成立するか、もしくは背任罪(刑247条)が成立するのかが問題となる。横領罪と背任罪とでは刑の重さが異なるため、その区別を明確にしておく必要がある。
【見解】
(参考として)
・「横領」の意義
ⅰ 領得行為説
・・・「横領」とは、自己の占有する他人の物を不正に領得することをいい、不法領得の意思を実現するすべての行為を指す。
ⅱ 越権行為説
・・・「横領」とは、委託に基づく信任関係(信頼関係)を破り、委託物に対して権限を越えた行為をいう。
・背任罪の本質
1)権限濫用説
・・・この見解は背任罪を法的な代理権の濫用による財産侵害と考える。
→背任罪の主体は代理権を持つ者に限定され、法律行為の相手方である第三...