平成19年刑法第1問
第1 20万円の交付を受けた行為について
第2 100万円の交付を受けた行為について
1.詐欺罪か恐喝罪かの検討
●錯誤に基づく財産処分行為or●畏怖に基づく財産処分行為
両手段併用の場合どうするのか?
《判断基準》
被害者の心理状態+行為の客観的性質
↓
詐欺罪の実行の着手あり
but未遂にとどまり、恐喝罪に吸収される。
2.共犯の解消の検討
●判例
《実行着手後の場合》
①離脱の意思表明だけでなく
②犯罪の重大性
③犯罪への関与の仕方
④犯罪継続の危険性
⑤残余者の犯罪中止につき努力をしたか
を判断基準とする
3.権利行使と恐喝罪の検討
恐喝罪は個別財産に対する罪である
●権利行使は違法性阻却となるか?
正当化されない。
↓
損害額は120万円
第3 その他の甲の行為の検討
1.借金させた行為の検討
「脅迫し、義務の無いことを行わせる」
⇒強要罪??
2.甲が50万円費消した行為の検討
(1)金銭の他人性
甲は被依頼者→依頼者に所有権あり
⇒横領罪
(2)Bに対し50万しか受け取れなかったといっている
→詐欺罪?
成立なし(虚言は横領の手段に過ぎない、横領...