平成18年 民事第1問
第1問
1.スポーツ施設の運営事業を承継する場合
(1)会社分割の利用不可
Q社は株式買取請求権の問題となる手続きを利用しない
(797条:吸収合併等する場合(吸収分割含)反対株主は、存続株式会社等に対し株式買取請求ができる)
(2)事業譲渡(467①二)の利用
ア.「事業」「譲渡」とは(昭和40年9月22日判決)
①一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡 ※一時休業状態は事業に含まれない。∵活きた事業ではない
営業をある種の有形財産と捉え、静止的に見るのではなく「動いている」かどうかで判断
②これによつて、譲受会社に営業的活動が承継され
③譲渡人が競業避止義務を追う
営業を実際に動かすことでしか生じることのない譲受人における顧客吸引力(good will)を保護するため
※①については争いがないが、②営業承継③競業避止を不可欠の要素とすべきかには判例学説上争いあり
少数意見:②営業承継③競業避止を外して①組織的有機的一体性のみで...