平成18年 公法第2問
設問1
●建基法42条2項の要件の充足性を争う場合→012
●一括指定の違法性を争う→3
0.新甲川市の担当課長Gによる判断の表明について
・処分:公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定することが法律上認められているもの
・平成14年1月17日判決
2項道路の一括指定の効果はその要件を満たす道について指定の告示の時点で生じる
→これを前提とすればGの判断表明は何ら影響を及ぼすものではない
・税関長の通知や納税告知と違って、本件判断表明は法律に基づく行為ではない
⇒見解表明を訴訟の対象とすることは妥当ではない
1.処分不存在確認訴訟(本件道路について指定処分が存在しないことの確認)
(行訴法3条4項:無効「等」確認訴訟には処分の「存否」の確認も含む)
(1)訴訟要件
ア)36条の「法律上の利益」:Aの所有地がセットバック義務等の建基法上の義務を受ける→アリ
Aの所有地の価格評価に関わる利益については見解分かれる
イ)「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができない」
:平成1...