UNIT21複数請求訴訟と控訴

閲覧数1,735
ダウンロード数18
履歴確認

    • ページ数 : 7ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    ロースクール民事訴訟法第3版補訂版です。
    答案は、論文形式と一問一答形式の中間くらいのつもりで書いています。
    各設問ごとにポイントと思われる点をまとめてあります。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
    UNIT 21 複数請求訴訟と控訴
    QUESTION 1
     
    ☆訴えの変更の要件を確認(143条1項)
    …①請求の基礎の同一性(定義)、②事実審の口頭弁論終結前、③著しく訴訟手続を遅延
    させることにならないこと、④請求の併合要件を具備していること
    趣旨:原告の迅速な権利救済、訴訟経済の確保
    ←被告の防御上の利益を考慮する必要(被告の棄却判決を受ける利益)
    そのために、①要件。
    もっとも、被告の利益を考慮する必要がなければ不要。
    Ex.被告の同意がある場合、意義がない場合、被告が陳述した事実に依拠した訴えの変更
    ※④要件は公益を目的(審理の効率化、手続の簡素化)としている。
    →本件は、被告の主張に依拠した訴えの変更なので、①にかかわらず、変更可能。
    ※要件全部を挙げなくてもよい。最初に、趣旨・目的・解釈指針を示すと、後が楽。
    訴えの変更とは、訴訟係属中に原告が当初の訴えによって申し立てた審判事項を変更することをいう。原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結時まで、請求または請求の原因を変更することにより、訴えの変更をすることができる(143条1...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。