障害者自立支援法
1)目的
この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律その他障害者および障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者および障害児がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉にかかわる給付その他の支援を行い、もつて障害者および障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2)市町村等の責務
市町村(特別区を含む)は、この法律の実施に関し、...