1.短期自由刑とは、自由刑のうち、期間の短いものをいう。また、自由刑とは、受刑者を一定
の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、現行刑法にお
いては、懲役(12 条 2 項)、禁固(13 条 2 項)、拘留(16 条)の 3 種類が規定されている。。どれ
くらいの期間を短期というのかについては、3 ヶ月説、6 ヶ月説、1 年説などがあり、意見は一
致していないが、多数説は6ヶ月とされる。しかし、「短期」の概念は、その期間が受刑者の
教育・改善に充分であるか否かを考慮しなければならない。従って、1 年説が妥当である。
2.短期自由刑について論じられる時は、通常、その弊害について論じられる。この場合の弊
害としては、次のようなことが挙げられている。①短期であるがために教育・改善手段を講ず
る余裕がなく、また威嚇力もない。②短期拘禁は家族の物質的・精神的な困窮をもたらすの
みで、受刑者の釈放後の社会復帰も困難となる。③執行場所は概ね設備が充分でなく、適
格な職員の指導を不可能とする。④この種の刑罰の受刑者は、大多数が初犯者であるため、
拘禁の恐ろしさの念を喪失さ...