1.行政法関係とは、行政作用を規律する法律関係をいう。行政活動には、何らかの公共性
が認められる、あるいは認められるべきであるという社会的要請がある。それを理論的根拠と
して、行政法には他の法領域とは異なる、法制度的あるいは理論的特色、すなわち特殊性
があるとされる。そして、権力的特殊性を認められる行政作用を規律する法的仕組みを、権
力的な関係という。他方、権力的特殊性によらない行政作用を規律する法的仕組みを、非
権力的な関係という。
2.権力的な関係には、特殊性が付与された実体法と手続法がある。前者には、行政権行使
についての要件・効果に関する特殊な規定が置かれる(もっとも、非権力的な関係について
も同様の場合がある)。後者には、訴訟手続および強制手続上の特殊な規定が置かれる。
訴訟手続における特殊な規定としては、取消訴訟の出訴期間の制限(行政事件訴訟法 14
条)、執行不停止(同 25 条)、例外的な審査請求前置(同 8 条 1 項但書)、がある。なお、行政
不服審査法にも同様の規定がある(同法 14 条、同 34 条)。
出訴期間の制限とは、一定期間を過ぎると、訴訟の提起が不可能...