原則1
基本的な自由と権利
①すべての者は保健と社会的ケアシステムの一部である,最も有効な精神保健ケ
アを受ける権利をもつ。
②精神病者,または精神病者として治療を受けているすべての者は,人道的かつ
人間固有の尊厳を尊重して処遇される。
③精神病者・または精神病者として治療を受けているすべての者は,経済的・性
的および他の形態の搾取,肉体的あるいは他の虐待および品位を損なう処遇から
保護される権利をもつ。
④精神病を理由とする差別があってはならない。「差別」とは,権利の平等な享
受を無効にし,または損なう影響をもつ区別・排除・選別を意味する。精神病者
の権利の保護,または向上の確保をもっぱらとする特別の手段は差別的とはみな
されない。差別には,本原則の規定に従ってとられた,また精神病者や他の個人
の人権を保護するのに必要ないかなる区別・排除・選別も含まない。
精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則
適 用
これらの原則は,障害・人種・皮膚の色・性・言語・宗教・政治的またはその他の
憲見,国艮飴・艮族的または社会的出身,法的または社会的出身・年齢・財産・門地
を根拠にしたいかなる差別も越えて適用される。
定 義
この原則において,「弁護人」(counsel)とは,「法的あるいは他の資格を有する代
理人」を意味する。「独立機関」とは,「国内法で規定されている,権限をもちかつ独
立した機関」を意味する。
「精神保健ケア」とは,「精神状態の検討・診断,および精神障害または精神障害が
疑われる状態に対する治療,ケア,リハビリ」を含む。
「精神保健施設」とは,「第一義的機能として,精神保健のケアを提供するすべての
施設または施設のすべての設備」を意味する。
「精神保健従事者」とは,「医師・臨床心理学者・看護婦・ソーシャルワーカーまた
は適切な研修を受け,精禅保健ケアに関連する専門技術をもった有資格者」を意味す
る。
「患者」とは,「精神保健ケアを受けている人」を意味し,精神保健施設に入所して
いるすべての人を含む。
「法定代理人」とは,「ど...