Y会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員をもって組織されるX労働組合は、2009年春闘において、会社の許可を受けることなく、4月1日、終業時刻である午後5時から約1時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記就業規則違反を理由に、X労働組合の3役を減給の懲戒処分にした。この懲戒処分の効力如何。
参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂
Y会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員をもって組織されるX労働組合は、2009年春闘において、会社の許可を受けることなく、4月1日、終業時刻である午後5時から約1時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記就業規則違反を理由に、X労働組合の3役を減給の懲戒処分にした。この懲戒処分の効力如何。
憲法28条にいう団体行動には、争議権と組合活動権という2種類の権利が含まれている。前者を「争議行為」、後者を「組合活動」という。問題文のX労働組合による組合員総決起集会は、組合活動にあたると思われる。
組合活動にはいかなる法的保護が与えられているだろうか。まず、刑事免責は「労働組合の団体交渉その他の行為であって前項の目的を達成するためにした正当なもの」一般について規定されているので(労組1条2項)、正当な組合活動にも刑事免責が及ぶことは疑いがない。同様に不利益取扱からの保護についても、憲法28条の団体行動権の保護のなかで争議権の保障部分のみが「...