労働組合の諸行動に対する法的承認は、どのような過程を経て実現するに至ったのか。また、それを踏まえたとき、わが国における「労働基本権」の保障(憲法28条)の意義はどのように理解されるべきか。
参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂
労働組合の諸行動に対する法的承認は、どのような過程を経て実現するに至ったのか。また、それを踏まえたとき、わが国における「労働基本権」の保障(憲法28条)の意義はどのように理解されるべきか。
労働組合の諸行動に対する法的承認は、次のような4つの過程を経て実現するに至った。すなわち禁圧の時代、法認(放任)の時代、助成の時代、そして現代的規制の時代である。
資本主義経済社会の初期には、取引の自由、営業の自由、労働の自由という個人的自由が基本的原則として強調され、同社会の法的基礎たる個人的市民的自由を擁護する立場から労働組合の結成やその活動(とくにストライキ・ピケッティング)を禁圧する法政策がとられた(禁圧の時代)。すなわち、労働組合の結成を刑罰をもって禁止する団結禁止法や、ストライキ・ピケッティングを民事法(契約法・不法行為法)上違法とし損害賠償責任を課す法理などが成立した。
たとえば、イギリスでは1800年に団結禁止法が成立し、フランスでは1791年のル・シャプリエ法が成立し、労働者の団結権を奪っていた。
しかし、その後、労働者の政治的勢力が増大し、かつ労働組合の意義についての社会...