知的財産法第2課題

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    知的財産法 第2課題

     特許出願において、特許明細書の提出を義務付けられる理由を説明しなさい。
     特許法は「書面主義」を採用している(特許法36条)。書面主義とは、発明品の現物を提出する「現物主義」に対する概念で、特許出願をする場合には書面を提出して行わなければならないという主義の事である。明細書は、特許請求の範囲に記載された発明がどのような発明であるかを、発明の出発点(目的)、出発点となった技術、その発明が解決する技術的な課題・効果を明らかにながら具体例を図示した図面を参照しながら説明するものである。特許出願に際し、明細書の添付が義務付けられる理由として、次の二つが考えられる。

    第1に、特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明である。

    しかし、発明は無体物であるから、技術思想というアイデアは、そのままでは他者に伝達することができない。そのため、同一の発明を2人以上の者が同時になし、その保護を主張することも十分考えられる。そうすると、誰もが特許権を取得済みの発明内容の詳細を知り、あるいは、特許権を取得済みの発明内容を広く知らしめる手段がなければ、第三者の重...

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