土壌汚染状況調査の結果により、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合において、都道府県の知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要があります。(これは、土壌汚染対策法第5条に基づくもの。)
このようにして知事に指定された区域を、土壌汚染対策法では指定区域として呼んでいいます。 都道府県知事は、この指定区域を指定する際に当たっては、次のように詳細な事項を都道府県の公報に、また、土壌汚染対策法施行令により市長が事務を行なう場合においては市の公報に公示しなければなりません。
汚染土地に関する問題への対処法について
土壌汚染状況調査の結果により、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合において、都道府県の知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要があります。(これは、土壌汚染対策法第5条に基づくもの。)
このようにして知事に指定された区域を、土壌汚染対策法では指定区域として呼んでいいます。 都道府県知事は、この指定区域を指定する際に当たっては、次のように詳細な事項を都道府県の公報に、また、土壌汚染対策法施行令により市長が事務を行なう場合においては市の公報に公示しなければなりません...