日本国憲法におけるインターネットと表現の自由の原理

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    資料の原本内容

    日本国憲法における「インターネットと表現の自由の原理」

    日本国憲法第二一条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

     現代の情報化社会において、インターネットは必用不可欠ものもで切っても切り離せないものであることは言うまでもない。世界中でコンピュータが普及して、より汎用性が高くなり多くの人が利用することができるようになったが、その分多種多様な人が本来かかわりを持てない距離にいるにもかかわらず、関係をもつようになった。このことは、メリットもあるが、当然デメリットも存在する。コミュニケーションの手段として、インターネットは大変便利だが、その匿名性を利用して他人を誹謗中傷することが多くある。匿名性というのが間違いなく原因であると思う。もし、インターネットの世界でなかったならば思っていても言わないことを、匿名であることをいいことに、適当な言葉で相手を傷つけることが起きているのだろう。

     実際に、裁判にまでなった事件もあるが、訴えられた側は「まさか」と思っているだろう。自分の発言に責任を持っていないからだ。

    また、インターネットの世界と現実世界での区別がつかなくなる可能性も出てくるかもしれない。なら、インターネットで不適切な発言をしたものについては規制をすればいいという問題でもないだろう。インターネットの世界は膨大で規制しきれるはずがないというのもあるかもしれないが、表現の自由という点から考えても、あまり規制しきれるものでもなさそうだ。

     表現の自由のことを考えるとあまり規制するべきではないように思えるが、それではただの無法地帯となってしまう。やはり現実世界と同じように、約束が決まり事をつくっておく必要が必ず必要だと思う。ただ、インターネットは国境を越えることもできるため、世界で一つの統一した決まりが必要だと思う。

    インターネットは、たくさんの情報であふれていて、とても便利ではあるけれど、より楽しむためにはインターネット上の法律のようなものは必要だと思う。内容は法律と言っても厳しいものではなく、現在ネチケットと呼ばれているもの程度でいいと思う。ただ、それをきちんと文章化して、インターネットを利用する人全員が守るようにしなければいけないと思う。
    20 × 20

    コメント1件

    どらえもソ 販売
    原稿用紙40×40で3枚分
    2010/07/20 19:54 (14年3ヶ月前)

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