少年事件報道・少年法改正の歴史

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    入門講義 少年法⑱
    少年事件報道・少年法改正の歴史

    Ⅰ 少年事件の報道

    1 推知報道の禁止

     (1) 趣旨と適用範囲

     少年法61により、家裁の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名・年齢・職業・住居・容貌等により、その者が当該事件の本人であることを推知できるような記事または写真を新聞その他の出版物に掲載することが禁じられている

     →・少年のプライバシーの保護

      ・少年が特定されることにより、社会復帰に支障をきたすのを防ぎ、再犯防止を図る

     ※審判の非公開と共通する部分がある
     ・逆送事件や審判等終了後について

      少年法61の規定は、逆送を受けて、刑事裁判に付された少年にも妥当する

      また、審判や裁判が終了した後にも推知報道は禁止されるうえ、少年が成人後にも規

    制は及ぶ
     ・捜査・調査段階

      家裁の審判に付される前の捜査・調査段階においても準用される
     ・実務上

      犯罪捜査規範209において、少年事件について報道機関に発表する場合において、

      少年の氏名・住所を告げるなど、そのものを推知することが可能なよ...

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