金銭消費貸借契約に基づいて相殺を行う場合、その目的に店舗の営業権を含める覚書。
覚書
株式会社(以下、甲という)と 株式会社(以下、乙という)とは、甲乙間
で平成○○年○月○○日付締結の金銭消費貸借契約(以下、原契約①という)および平成△△年
△月△日締結の金銭消費貸借契約(以下、原契約②という)に関し、次の通り覚書を締結する。
(債務の確認)
第 1 条 乙は甲に対し、本日現在、原契約①および原契約②に基づき借入金債務☆☆万円
を負担していることを確認する。
(営業権譲渡予約)
第 2 条 原契約①第3条および原契約②第3条に定める弁済期が到来した乙の甲に対する債務
と、甲が乙に対して負担する債務を相殺できるにつき、乙が経営する店舗の営業権(以下、
本件営業権という)を相殺の目的に含めることを甲および乙は承諾し予約した。
2.前項の本件営業権とは、乙が運営する下記店舗に現存する食材・資材、営業用動産、
乙名義の通信回線、店舗の造作全部、得意先顧客および仕入先(個人情報を含む)に対す
る権利その他営業上の権利ならびに店舗の賃借権を包括したものをいう。
店舗の 名 称 「 店」
所在地 市 区 通 ビル
構造等 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階地上7階建の○階○号室
面 積 56.78坪(壁心)
賃貸人 ・・・・株式会社
3.本件営業権を相殺の目的に含めるか否かは甲の任意とする。
(賃貸人の承諾)
第 3 条 乙は、前条第2項に記載の賃借権譲渡について賃貸人の承諾を得ることを保証する。
(評価額の査定)
第 4 条 甲および乙は、本件営業権につき、あらかじめその査定を行い本件営業権の評価額を
決定しておくものとする。なお、査定時期、手法等については別途協議する。
(予約完結権の行使)
第 5 条 甲が第2条に基づき予約完結権を行使しようとするときは、乙に対し次の事項を記載
した配達証明付内容証明郵便により通知するものとする。
(1)本件営業権を相殺の目的に含める意思表示。
(2)原契約①および原契約②による甲の債務の総額および乙の債務の総額。
(3)本件営業権の評価額が乙の債務額を超過する場合には、精算金として甲から乙に
支払わなければならない金額。
(4)本件営業権の引き渡し期限。
2.前項第4号の引き渡し期限は、予約完結権の行使の通知日から2週間後とする。
(引き渡し)
第 6 条 乙は、前条による引き渡し期限までに本件営業権を甲に引き渡し、また、速やかに営業
承継の諸手続を完了するものとする。
(雇用の引き継ぎ等)
第 7 条 甲は、引き渡し時点で乙が雇用している従業員については、従前の雇用契約、就業規則
その他の諸規程に定める労働条件のとおり雇用に関する身分関係一切を引継承継する。
2.前項については、従業員一同異論が無いように乙が責任をもって従業員に対する事前説
明を行うものとする。
(公租公課等)
第 8 条 本件営業権の譲渡に関する公租公課については、引き渡し期限の前日までは乙の負担、
その後は甲の負担とする。
(協議)
第 9 条 本覚書の各条項および記載のない事項につき疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって
協議し、その解決にあたるものとする。
本覚書締結を証するため本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月●●日
甲
株式会社
代表取締役
乙
株式会社
代表取締役