あくまでも、個人の作成した答案例です。
事例から刑法を考える 事例20(答案例)
第1 Xの罪責について
1 特別背任罪の成否について
(1) Xは、甲銀行の頭取であるから、甲銀行に対してX甲間の委任契約に基づく善管注意義務を負っている。しかし、XはYのために返済の見込みのない丁社に対して、十分な担保を取らない過剰貸付をしている。
そこで、Xのした行為は銀行の代表者として適切な判断をしたといえず、善管注意義務に違反し信頼関係を違背する行為であるから業務上横領罪(刑法253条)または背任罪(刑法250条)が成立しないか。
(2) ここで、背任罪は本人との信頼関係に違背して、本人に財産上の損害を与えることを基本的性格とする犯罪である。そして、背任罪は,信任関係違背という点では横領罪と共通することになる。とすると、本問でXが丁に貸し付けた50億円はXが甲銀行から権限を与えられ保管していたとして、「自己の占有する他人の物」(253条)とも思える。
そこで、本問のように他人のために事務処理をするものが自己の占有する他人の物を不法に処分する行為は背任罪と横領罪のいずれを構成するのか、横領罪と背任罪の区別が問題となる。
この点、本人の名...