ドイツの連邦憲法裁判所と日本の裁判所の比較

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    ドイツの連邦憲法裁判所と日本の裁判所の比較を、ドイツ連邦憲法裁判所の概説とともに考察したレポートです。

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    外国法(独) 秋学期期末レポート
    テーマ:ドイツの連邦憲法裁判所と日本の裁判所の比較
     最初に連邦憲法裁判所について、以下において概説をしていきたい。

     まず、連邦憲法裁判所の概要・構成について説明していきたい。

     連邦憲法裁判所の概要・構成については基本法92条以下の「連邦憲法裁判所法」によって定められているが、連邦憲法裁判所は憲法上の機関であり、所在地はカールスルーエである。 2部に分かれていて、8人ずつの裁判官によって構成されており、この16人の内訳は所属政党のあるものが6人、社会民主党推薦者が7人、キリスト教民主・社会同盟推薦者が7人、自由民主党推薦者が1人、緑の党推薦者が1人、女性が5人である。

    裁判官の資格要件としては満40歳以上の法曹資格取得者であることが必要であり、連邦議会と連邦参議院から半分ずつ選出される。

     連邦憲法裁判所の権限・機能としては、主として規範審査、憲法異議、連邦と州の紛争・権限の調整であって、連邦憲法裁判所は、「憲法の番人」であり、基本権擁護の役割がある。

     そして、連邦憲法裁判所の事物管轄は、基本法93条、連邦憲法裁判所法13条によって定...

    コメント1件

    nabokotin 販売
    k大、ドイツ法、A判定レポートです。
    2011/12/26 15:35 (13年前)

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