法学 2単位目 ①
『人に関する法の効力』
法は人に対してどの様な範囲で効力を及ぼすかについて、属人主義と属地主義の二つがある。
属人主義とは、人を基準として、その人の属する国の法はその人が国内にいようが国外にいようが、その人に効力を及ぼす一主義である。日本人がどの国にいようが、日本の法が効力を及ぼすとする考えである。
属地主義とは、領域を基準として、ある領域の法は自国の人であろうが外国の人であろうが、全ての人に効力を及ぼす一主義である。日本人がアメリカへ行けばアメリカの法が効力を及ぼし、ドイツへ行けばドイツの法が効力を及ぼすとする考えである。各人が法を持って様々な国へ行けば混乱が引き起こされるのは明らかであるので、近代では属地主義が原則である。
法の人的効力範囲外の例外として、治外法権と人に関する特別法がある。
治外法権は国際法上、外国人は現に滞在する国家の管轄権に服するのを原則とするが、例外的に、滞在国の管轄権を免れる場合があり、その地位があたかも滞在国の外にあるかの様であるところから言う。
代表例としては、世界各国の大使館がそうである。大使館はその国の領土内であっても、大使館の...