刑法理論の発展
犯罪論の基本構造
刑法の基本原則
罪刑法定主義:犯罪と刑罰は法律で定めておかなければならない
法益保護主義:刑罰法規は利益の法的な要保護性に基づくのでなければならない
責任主義:法違反の行為を理由として行為者を非難できるのでなければならない
行為主義:犯罪は外界に現れた行為でなければならない
謙抑主義:刑罰件は謙抑的に使われなければならない
罪刑法定主義と刑法解釈
罪刑法定主義と刑法解釈
罪刑法定主義
事後法の禁止―刑法の時間的効力
a判例変更と事後法の禁止~行為時の判例に従えば無罪となるべき行為を処罰することは憲法39条に反するか
罪刑法定主義の実質化
実質的刑法解釈
1.文理解釈 定型性
事前の「法定」による自由保障→類推解釈の禁止
2.目的論的解釈 法益侵害性
構成要件は処罰を正当化しうる行為の可罰性の判断基準であるから、「法益侵害」の確認が必要
3.体系的解釈 法条競合
刑罰法規の位置・規定形式から趣旨を読み取る
別罪で十分なら適用は不要(謙抑主義の思想)
【最判H8.2.8】鳥獣保護法違反(Ⅰ1)
「捕獲」という用語は、一般...