それでは、訴えさせていただきます
-大解雇時代を生き抜く 2009年08月20日 労働者を守る弁護士有志の会 実は休日には2種類あって、労働基準法で義務付けられてる1週一日(変形週休制の場合は4週4日)の休日を「法定休日」、そしてそれ以外に会社が定めた休日を、「会社休日」または「法定外休日」といいます。週休2日の場合、そのうちの1日が法定休日で、もう1日が会社休日となります。そして、法定休日に働くのと会社休日に働くのとでは、賃金の割増率がかわってくるのです。法定休日に働けば、35%の賃金の割り増しがなされなければならないのに対し、法律で定めのない会社休日に働いた場合は法的な効力はなく、通常の時間外労働に定められた25%割り増しにとどまります。したがって、法定休日が土曜日、日曜日のいずれをさすのか、就業規則で事前に調べておくことが重要です、というのも、法律が定めているのは週に1日休日を設けることだけであり、土曜日、日曜日の指定はないからです。
なぜ君は絶望と闘えたのか 2009年07月02日 門田 隆将 弥生に残された司法解剖の傷は痛々しかった。額や脇の下の大きなメスの跡は、荒々しく縫合...