憲法 政教分離原則について 2009

閲覧数2,367
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    政教分離原則についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。

    政教分離とは国家と宗教との分離をいう。我が国は多種多様な宗教が存在し、また、無宗教者も多く憲法第20条における「信教の自由」を実現するためには国家と宗教の結びつきを排除する政教分離を原則としなければならない。しかし、宗教は、個人の内心的な事象としての側面を有するだけでなく極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴い、また、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触するため国政との完全な分離は不可能である。
     津地鎮祭訴訟における名古屋高裁判決は、地鎮祭は、習俗的行為ではなく宗教行事とし、また、政教分離の目的については「信教の自由は、政教分離なくして完全に保障することは不可能であり、政教分離は、まさに信教の自由をより具体的に実現せしめる現実的手段であって、信教の自由に対する制度的保障の原理である」とし厳格分離説をとり違法とした(名古屋高判昭46・5・14判時六三〇号七頁)。しかし、最高裁判決は、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」かどう...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。