金融商品の諸問題(集合将来債権譲渡担保、相殺、相殺の抗弁)
参考判例
1 最判平成11年1月29日(判時1666号54頁)
2 最判平成12年4月21日(判時1718号54頁)
3 最判平成13年11月22日(判時1772号44頁)
4 最判平成16年7月16日、最判平成16年9月14日(判時1872号64頁)
5 最判平成19年2月15日(判時1963号57頁)
6 最判昭和45年6月24日(判時595号29頁)
1(1)集合債権譲渡担保の意義
債権譲渡担保:非典型担保
集合債権譲渡担保:一定の債権を集合させ、まとめて担保目的で譲渡
高額の資金調達の必要性があるのに、不動産担保を提供できない時利用
将来債権譲渡担保:現時点では発生してない将来債権を譲渡担保目的
(2)対抗要件
通常の債権譲渡の場合:確定日付ある通知・承諾が第三者対抗要件(467)
債権譲渡担保も債権譲渡の一種であるから、基本的にこれと同様
But
問題点
①相手(第三債務者)が特定されていれば通知できるが、契約時未だ不特定である場合が問題となる
②第三債務者(取引先のCや柏市の顧客)に通知することは...