動産取引の諸問題2(即時取得と回復請求期間中の所有権帰属、民法194条の解釈、所有権に基づく返還請求権)
参考判例
1 最判平成12年6月27日(判時1715号12頁)
1(1)即時取得における盗品・遺失物の督促
193条、194条
(2)回復請求可能な期間中の盗品の所有権の帰属
○原所有者帰属説(判例):回復請求可能な2年間は所有権は原所有者にとどまる
○取得者帰属説(有力説):192条によって占有者は即時取得
193条の回復請求によって即時取得以前の法律関係復活
194条の適用がある場合は代価提供により法律関係復活
∵即時取得制度を前提とする以上192を満たした段階で所有権は即時取得者に移転
(3)請求原因
○訴訟物:所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権1個
○請求原因
①動産を所有していること
・DもAのもと占有は争わず即時取得を主張してくると思われるから、所有していることを主張すれば足り、Dの権利自白が成立
・「もと所有」について
当事者間に争いがない場合は所有の主張とそれに対する権利自白という形での解決でOK
∵...