売掛金回収の重要問題(抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行)

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    売掛金回収の重要問題
    (抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行)
    参考判例
    1 最判昭和59年2月2日(判時1113号65頁)
    2 大阪高決昭和61年7月14日(判時1215号59頁)
    3 名古屋高決昭和62年6月23日(判時1244号89頁)
    4 最決平成10年12月18日(民集52巻9号2024頁)
    5 最判平成17年2月22日(民集59巻2号314頁)
    1.いわゆる保全処分による権利確保の可能性
    (1)保全処分の意義・類型
    民事保全処分:判決が得られるまでの時間経過によって権利実現が不能or困難になる危険から
           権利者を保護するために、裁判所が暫定的措置を講ずる制度
    【強制執行の保全を目的とする保全処分の類型】
    ①仮差押え:金銭債権の強制執行を保全する目的で、債務者の処分権を制限
    ②係争物に関する仮処分:物に関する給付請求権(物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記手続請求権等) 
                の強制執行を保全するため、目的物の現状を維持する処分
    【強制執行の保全を目的としない】
    仮の地位を求め...

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