売掛金回収の重要問題
(抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行)
参考判例
1 最判昭和59年2月2日(判時1113号65頁)
2 大阪高決昭和61年7月14日(判時1215号59頁)
3 名古屋高決昭和62年6月23日(判時1244号89頁)
4 最決平成10年12月18日(民集52巻9号2024頁)
5 最判平成17年2月22日(民集59巻2号314頁)
1.いわゆる保全処分による権利確保の可能性
(1)保全処分の意義・類型
民事保全処分:判決が得られるまでの時間経過によって権利実現が不能or困難になる危険から
権利者を保護するために、裁判所が暫定的措置を講ずる制度
【強制執行の保全を目的とする保全処分の類型】
①仮差押え:金銭債権の強制執行を保全する目的で、債務者の処分権を制限
②係争物に関する仮処分:物に関する給付請求権(物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記手続請求権等)
の強制執行を保全するため、目的物の現状を維持する処分
【強制執行の保全を目的としない】
仮の地位を求め...