不動産担保の重要問題 その1
(抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行)
参考判例
1 最判平成元年10月27日(判時1336号96頁)
2 最判平成10年3月26日(判時1638号74頁)
3 最判平成10年1月30日(判時1628号3頁)
4 最判平成13年3月13日(判時1745号69頁)
5 最判平成14年3月28日(判時1783号42頁)
6 最判平成14年3月12日(判時1785号35頁)
7 最判平成10年3月24日(判時1639号45頁)
1.(1)抵当権に基づく物上代位による賃料債権差押の可否
○否定説:抵当権設定者は目的物の使用収益権が留保されており、
賃貸することは本来抵当権設定者の固有の権能
○肯定説:賃料は担保価値の具体化とみることができる(判例・通説)
(2)民法改正後の議論
担保不動産収益執行制度(民執180)
天然果実及び法定果実について強制管理の規定を準用→被担保債権の弁済に充当することができる
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この根拠となる実体法上の規定を設ける趣旨で改正
317条:被担保債権について不履行...