不動産担保の重要問題その2(抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分) |
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不動産担保の重要問題 その2
(抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分)
参考判例
1 最判平成3年3月22日(判時1379号62頁)
2 最大判平成11年11月24日(判時1695号40頁)
3 最判平成17年3月10日(判時1893号24頁)
1(1)石のオブジェの法的性質
石燈篭の判例:石燈篭など取り外しができる庭石は宅地の従物
抵当権設定時にあれば効力及ぶ
(2)従物に対する抵当権の効力
抵当権設定後に設置された場合はどうか?
370条の付加一体物に従物が含まれるか
↓
○含まれるとする説:設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
○含まれず87条2項で解決すべきとする説:設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
∵主物・従物間の経済的結合に基づき、両者は法的運命を共にすべき
∵主物処分時に存在する従物は当事者が処分に服せしめる意思あり
(3)従物を搬出した場合の返還請求
○搬出された従物は対抗力を欠き、第三者との関係で抵当権を対抗できない説
○搬出により370条の...