保証契約の諸問題(継続的保証、権限外の行為の表見代理、書証成立における2段の推定、王者的規範と弁論主義、中断受継)
参考判例
1 最判昭和39年12月18日(判時399号31頁)
2 最判昭和37年11月9日(判時322号24頁)
3 最判昭和39年5月12日(判時376号27頁)
4 最判昭和51年6月25日(判時820号65頁)
1(1)継続的保証における責任軽減の必要性
○継続的保証:継続的債権契約の特質を備えている保証
例)身元保証
継続的取引の保証(信用保証)
賃貸借の保証
○465条の2(根保証契約)
根保証契約:一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約
貸金等根保証契約:主たる債務の範囲に貸金等の債務を含み、保証人が法人でない場合
極度額の定めがなければ無効(465条の2第2項)
書面で行う必要(同3項)
But
本問では貸金等根保証契約ではない
465条の2以下の規定適用不可
↓
○継続的保証における責任軽減の必要
1)保証人の責任軽減方法
①保証人の解約権:一定期間の経過or主債務者に一定事情が生じた時、保証...