公的扶助論(被保護者の権利・義務について述べなさい。)

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    資料紹介

    通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。公的扶助論:被保護者の権利・義務について述べています。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    被保護者の権利・義務について述べなさい。
     生活保護法による最低生活の保障は、生活費の性格によって区分された8種類の扶助(生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助)により実施されている。被保護者がこれらの扶助を受けるさいの、権利及び義務について述べる。
     まず、被保護者の権利であるが、「不利益変更の禁止」「公課禁止」「差押禁止」がある。順に述べていく。
     「不利益変更の禁止(生活保護法第56条)」とは、被保護者は、正当な理由がなければすでに決定された保護を保護の実施期間の裁量によって、不利益に変更されることがないというものである。
     これは、一度保護の実施機関が保護の決定をしたならば、保護の実施機関が法令の定める要件に該当する場合において変更の手続きを正規に行わない限り、その決定された内容において保護をうけることは被保護者の権利となり、被保護者は、これに基づいてその実施を請求する権利を有し、また、保護の実施機関は保護を決定どおりに実施しなければならないとしたものである。
     「公課禁止(生活保護法第57条)」とは、被保護者は、保護金品を標準として租税...

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