「差し止めリスクの無い新株予約権発行」について

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    資料紹介

     「差止めのリスクなしでの新株予約権発行」についての報告書
    1.敵対的買収とその防衛策としての新株予約権発行
     敵対的買収とは、被買収企業の経営陣の了解を得ていない企業買収のことを指す。しかしながら、敵対的買収防衛策に関しては、経営陣の自己保身のための導入は許容できず、本来、株主価値の向上のために使われるべきである。つまり、株主価値を保護するための、いわば必要最低限の防衛策導入は許容される余地がある。
     事前の敵対的買収防衛策の一つとして考えられるのが新株予約権の発行であるが、昨今のニッポン放送株をめぐるフジテレビとライブドアの抗争の中で、ニッポン放送のフジテレビに対する新株予約権発行が裁判所によって差止められたことにかんがみ、わが社における敵対的買収防衛策としての新株予約権についても、裁判所の判断基準および、買収防衛指針に従ったものにしなければならない。
    (1) 裁判所の判断基準
     敵対的買収に対する事前の防衛策としての新株予約権が許容されることに関する裁判所の判断基準をまとめると次のようになる。
    ?ライブドアとニッポン放送・フジテレビの新株予約権発行差し止め仮処分事件における裁判所の判断基準
    ?.不公正発行の判断基準
    ?.現経営陣の支配権維持を主要の目的として新株予約権発行を行うことは、原則として許されない。支配権維持目的とは、取締役の個人的利益を図る場合だけではなくて、企業価値の維持を目的とする場合も含まれる
    ?ニレコ事件における裁判所の判断基準
    ?.取締役の一般的権限
     被選任者たる取締役に株主構成の変更を主要な目的とする新株等の発行をすることを一般的に許容することは、商法の法意に反する

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    「差し止めリスクの無い新株予約権発行」について
     「差止めのリスクなしでの新株予約権発行」についての報告書
    1.敵対的買収とその防衛策としての新株予約権発行
    敵対的買収とは、被買収企業の経営陣の了解を得ていない企業買収のことを指す。しかしながら、敵対的買収防衛策に関しては、経営陣の自己保身のための導入は許容できず、本来、株主価値の向上のために使われるべきである。つまり、株主価値を保護するための、いわば必要最低限の防衛策導入は許容される余地がある。
    事前の敵対的買収防衛策の一つとして考えられるのが新株予約権の発行であるが、昨今のニッポン放送株をめぐるフジテレビとライブドアの抗争の中で、ニッポン放...

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