「日本における精神障害者の処遇の流れを法律や施策を説明しながら概説しなさい」
わが国における最初の精神障害者の取り扱いに関する法律は1900年の精神病者監護法である。その内容は、主に治安の要請のために精神障害者の私宅監置室、公的監置室または精神病院での隔離、監禁を親族に義務付けるものであった。
しかしながら特に私宅監置室の悪弊が指摘されるに従い、1919年、各都道府県に精神病院の設置を義務付ける精神病院法が制定された。
第二次世界大戦以後、精神障害者の保護の必要の自覚から、精神病者監護法、精神病院法が廃止され、精神衛生法が成立する。この法律では精神障害者を原則無能力とし、自傷他害の恐れの有る精神障害者に対する措置入院、保護者の同意による同意入院の2つを主な入院法として定めた。
1960年代になると我が国は第一次高度成長期をむかえ、1964年には東京オリンピックが開催され、この時期精神病院が一気に増加しはじめた。これは東京オリンピックを控え、街中にいた浮浪者を精神病院に収容したためといわれている。
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