日本の社会福祉の歩みについて述べよ

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    資料紹介

    1. 社会福祉の福祉体制の確立
    戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。
    第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
    1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
    これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
    1946年10月この4原則を基にGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。同法律は日本初の公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的であった。同法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とする事、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員に委ねられており、保護の客観的基準が曖昧だった事、不適格者の規定がある等欠点も見られた。
    1946年に日本国憲法が公布されると、憲法

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    日本の社会福祉の歩みについて述べよ。
    社会福祉の福祉体制の確立
    戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。
    第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
    1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
    これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一...

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