裁判員制度と憲法

閲覧数2,401
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    裁判員制度の違憲性について
     裁判員制度とは、無作為に選ばれた国民が、一定の刑事事件について審理に参加する制度である。わが国でも2009年5月21日に施行されるが、施行を前にして、多くの問題点が指摘されている。本稿では、特に日本国憲法との関係で被告人の立場から問題となる点につき、形式的な論点を検討したうえで見解を述べたい。
     憲法は、国民に基本的人権の一つとして裁判を受ける権利を保障している(憲法32条)。刑事事件においては、被告人が公正な裁判を受ける権利を意味し(憲法32条、37条1項)、また公正な裁判でなければ拒否できる、という自由権的側面も有する。それに対し、裁判員制度は、裁判官でない者による審理を許すことになる。だとすれば裁判員制度は、被告人が公正な裁判を受ける権利を侵害するものとして違憲ではないか。まず憲法32条は職業裁判官のみによる裁判を権利として保障しているのか検討したい。
     この点、憲法は裁判官以外の者による裁判を予定しておらず、憲法79条が定める最高裁判所の構成に関する規定が下級裁判所にも類推され、憲法32条は職業裁判官のみによる裁判を受ける権利を保障したものだとする...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。