恐喝と権利行使
事例
債権者Aは、豪邸に住むBが弁済期を過ぎても100万円の債務を弁済せず、誠意も見せないのに憤慨し、来訪の目的を告げずに「こんにちは」といい、Bの妻Cが「中へどうぞ」と言ったが、B自身は「玄関のここで用件があれば聞く」といったのに対し、無言のまま玄関から中に入り、Bに対して「払ってくれないなら、こちらにも考えがある。裁判を起こし、強制執行し、詐欺で警察に訴え、周囲の人たちにも『いい加減な男』だと言いふらすぞ!」などと脅し、あるいは、「払わなければ身体に危害を加えるぞ」と脅し、とりあえず、70万円を交付させた。Aの罪責はどうなるか。
1.問題の所在
事例において、問題となる点は2点ある。1つ目は「来訪の目的を告げずに…無言のまま玄関から中に入」ったというAの行為について刑法130条住居侵入罪が成立するかといった点であり、2つ目は、正当な債権を有するAが恐喝の手段を用いてその弁済を受けた場合に刑法249条恐喝罪が成立するか、もしくは、脅迫という手段だけを考慮し、刑法222条脅迫罪の成立にとどまるかといった点となる。
2.判例・学説の整理
➣2-1 住居侵入罪につ...