刑法 強盗罪と恐喝罪の差異について

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    資料の原本内容

    刑法 強盗罪と恐喝罪の差異について
    1 強盗罪
      暴行・脅迫をもって、人の財物を強取する、あるいは、財産上の利益を移転させる
     罪をいう。
    2 恐喝罪
      人を恐喝して、財物を交付、あるいは、財産上の利益を移転させる罪をいう。
      恐喝とは、畏怖させる行為を意味する。暴行によってもなし得る。
    3 両罪の差異
    共通点
    客体と手段の点で共通する。
    相違点
    手段の程度の点で相違がある。すなわち、相手方の犯行を抑圧するに足りる
       程度の物であれば、強盗罪の手段となり、その程度に至らないものであれば、
       恐喝罪の手段となる。
    4 判断基準
      相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の物であったか否かについての判断基準が
     問題となる。
      この点、被害者が実際に反抗を抑圧されたか否かを基準にすべきとする見解がある(主観説)。この見解によれば、例えば、被害者が極端に小心者であった場合、その手段は安易に強盗の手段と目されることになる。
      通説・判例は、具体的な諸事情を踏まえ、客観的に判断されるべきものであるとしている(客観説)。
      すなわち、判断の要素として、第一に、被害者の人数・年齢・性別・性格など被害者側の事情、第二に、犯行の時刻・場所など行為の状況、第三に、暴行、脅迫事態の態様(凶器使用の有無)や行為者の人相など行為者側の事情を踏まえ、客観的に社会通念上から判断されるべきとしている。
     

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