憲法 衆議院の解散について

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    資料の原本内容

    憲法 衆議院の解散について
    1 意義
      4年の任期前に、衆議院議員全員の地位を喪失させることをいう。
    憲法45条は「衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には
     その期間満了前に終了する」と規定する。
    2 制度趣旨
      国政の運営は、主権者たる国民の信任によって行われなければならないものである。
     そこで、国民による信を問う方法として、衆議院の解散が位置づけられている。つまり、
     解散後の総選挙によって国民の審判を仰ごうとするものである。
    3 限界
      内閣の信任案の否決あるいは、内閣の不信任案の可決があった場合に、内閣は衆議院の解散をなしうる。
      このほか、内閣の重要案件(法律案や予算案)が衆議院で否決された場合、あるいは
     政界再編等によって内閣の性格が変わった場合、内閣の基本方針が変更になった場合等
     国民の信任を問う必要があるときに限って、衆議院の解散はなし得ると解されている。
    4 効果
    衆議院議員全員の地位を剥奪する。
    国会会期を終了させる。
    内閣を期限付きで総辞職させる
    5 解散権の所在
      実質的解散権は内閣に属し、形式的解散権は天皇に属する。
    6 形式的解散権
    行使
    内閣による事前の助言と事後の承諾が必要である。
    趣旨
    解散に関する実質的決定権を内閣に帰属させて、解散についての政治的責任を
       内閣に負わせたものである。

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