外国人死体の措置要領
問 外国人死体の措置要領について述べよ。
答案
1 一般的留意事項
外国人死体の取扱いは、領事館への通報を除き、原則として日本人死体の場合と
変わることは無く、刑事訴訟法、検視規則,死体取扱規則等に基づく処理をすること
になるが、事後に関係国の公の機関から外交ルートを通じた照会、調査依頼などが
なされることを予想し、その結果等を詳細に記録しておく必要がある。
なお、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の死体取扱いについて、若干の差異がある
ので注意する。
2 領事館への通報
死亡者が外国人であることが判明したときは、その死体の所在地を管轄する警察署長は、遅延無く、その旨を死亡者の国籍国の領事機関(総領事館、領事館、福領事館又は
代理領事事務所)に対し通報を行わなければならない(死体取扱規則4条2項)。
通報すべき内容は、死亡者の氏名、生年月日、死亡の日時、場所、死体の状況、死体
の措置であり、通報時刻、通報の相手方及び通報内容等を正確に記録、保管する。
3 身元不明死体の措置
身元不明死体の取扱についても、日本人死体の場合と同様、死体取扱規則に基づき
行うことになるが、身元不明死体で外国人のである可能性のある者については、警察庁
(国際捜査管理官)を通じてICPO事務総局に対し身元不明死体手配書の発行を依頼し、
ICPO加盟諸国に対し、身元確認を依頼することができる。