外国人死体の措置要領

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    資料の原本内容

    外国人死体の措置要領
    問 外国人死体の措置要領について述べよ。
    答案
    1 一般的留意事項
      外国人死体の取扱いは、領事館への通報を除き、原則として日本人死体の場合と
     変わることは無く、刑事訴訟法、検視規則,死体取扱規則等に基づく処理をすること
     になるが、事後に関係国の公の機関から外交ルートを通じた照会、調査依頼などが
     なされることを予想し、その結果等を詳細に記録しておく必要がある。
      なお、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の死体取扱いについて、若干の差異がある
     ので注意する。
    2 領事館への通報
      死亡者が外国人であることが判明したときは、その死体の所在地を管轄する警察署長は、遅延無く、その旨を死亡者の国籍国の領事機関(総領事館、領事館、福領事館又は
     代理領事事務所)に対し通報を行わなければならない(死体取扱規則4条2項)。
      通報すべき内容は、死亡者の氏名、生年月日、死亡の日時、場所、死体の状況、死体
     の措置であり、通報時刻、通報の相手方及び通報内容等を正確に記録、保管する。
    3 身元不明死体の措置
      身元不明死体の取扱についても、日本人死体の場合と同様、死体取扱規則に基づき
     行うことになるが、身元不明死体で外国人のである可能性のある者については、警察庁
    (国際捜査管理官)を通じてICPO事務総局に対し身元不明死体手配書の発行を依頼し、
     ICPO加盟諸国に対し、身元確認を依頼することができる。

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