第2課題第2設題
日本国憲法は国の機能を立法権・行政権・司法権の三つに分けている。立法権は国会が行政権は内閣がそして司法権は裁判所が担当し、権力が一つの機関に集中して濫用されるおそれをなくすため、お互いに憲法に違反する行為が行われていないか確認する三権分立という仕組みを採用しているのである。その三権分立の一部である司法が国における政治性の強い他機能の影響下に入らず、公正に裁判を行い国民の権利を保障することができるように定めているのが司法権の独立という概念である。
日本国憲法においてはその第6章が司法に関して規定している。その中でも主に第76条「司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」の条項が、司法権の独立を強く支持する内容である。
第76条第1項では「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とし、司法権の独立性は、制度としての裁判所すなわち司法府の独立が保障されなければ確保されることはなく、その権限はすべて裁判所にあるとしているのである。また第2項では「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うこ...