技術顧問契約ひな形201001AZ

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    資料紹介

    技術顧問契約として、具体的な作業内容も明示したオリジナルの契約書です。技術助言などを本業にするかたにはよい参考になります。

    資料の原本内容

    技術顧問契約 
    XXXX会社(以下「甲」という)とZZZZ会社(以下「乙」という)とは、甲が乙に対して技術顧問を依頼するにあたり、以下の契約を締結する。
    第1条(本契約の目的)
    甲は、AA処理プラント計画・設計業務およびAA 処理プラント開発業務の技術的な相談・指導に関する顧問として OOOO を要請し、乙はこれを受諾するにあたって、本技術顧問契約を締結する。
    第2条(本業務の内容等)
    AA処理プラント計画・設計業務のうち本契約に基づき、乙が実施する業務の内容は次のとおりとする。
    AA処理プラントの基本設計の指導および実施
    同上プラントの納入・運転までのプロジェクトを技術面から総括支援すること
    プラントの基本設計に必要な情報を得るための技術営業活動の補助
    2.AA 処理プラント開発業務のうち本契約に基づき乙が実施する業務の内容は次のとおりとする。
    「AA 処理プラントに関する研究開発」の推進と、実プラント化への技術支援
    プラント開発業務を各大学研究室、民間研究機関などとの協調のもとに円滑に進行させること
    各大学研究室、民間研究機関などの要請に従い報告書、技術説明書などの作成に当たって、総括すること
    第3条(本業務に含まれない業務)
    本業務における配下の開発・設計担当員の人事管理および査定報告
    プラント開発費・設計費の全体管理および査定報告
    大学、研究機関およびプラント機器納入業者以外との対外交渉
    プラント開発作業、計画・設計業務以外の財務、経営企画業務
    計画・設計図面の製作にかかる費用およびその管理
    2.乙はプロジェクト管理の全体責任を担うことはない。
    第4条(業務費用)
    甲は、定額技術顧問料を月末までに乙に支払うこととする。(定額分)
    2.その他業務を遂行する上でかかった費用は、乙の請求に従い、甲が支払うこととする。(精算分)
    定額分
    平成X年X月より、定額技術顧問料として月額OO万円を定める。
    本覚書については1年毎の見直しを基準とするが、甲乙の別途協議によって見直し、期間の変更ができるものとする。
    各月に平均Y 件以上の装置基本計画を出社時間内に行うこと。
    精算分
    作業量を容易に見積もることのできない不定期な業務
    官公庁への申請図書などの作成作業、官公庁との間における打ち合わせ人件費など
    打合せおよび会議などへの参加
    交通費、人件費など。
    3) 出張をともなう作業
    交通費、人件費、出張報告書作成費など
    4) 計画・設計における図面、仕様書、設計計算書などの製作費用
    文書量にしたがって、見積り後、精算とする。
    5) 計画・設計における図面、仕様書、設計計算書などの内容確認の作業 費用・文書量にしたがって、見積り後、精算とする。
    6) 精算の時間単価は¥OOOO/時間を基本とし、乙が発行する見積り内   
    訳により甲乙協議の上決定するものとする。
    第5条(契約期間・執務条件等)
    1.乙は、本業務を次の条件で実施するものとする。
    契約期間:平成X年X月X日から平成X年X月X日まで
    業務時間:下記の但し書きを除いて労働日数および労働時間に制約はない。
    但し、X週間にY回、甲の職場(本社)へ出社することとする。
    (3)  業務場所:労働場所に制約はない。
    2.甲および乙は、契約期間満了の1ヶ月前に、甲乙協議の上、双方の合意によって前項第1号に基づく契約期間を延長することができるものとする。
    第6条(資料、情報の交換)
    甲および乙は、本契約の有効期間中、各自が保有しかつ本業務の遂行に必要な資料、情報を相互に開示する。但し、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものは、この限りでない。
    第7条(善管注意義務等)
    1.甲および乙は、善良な管理者の注意義務をもって、本業務を遂行するとともに
    第6条における資料、情報等を保管、管理するものとする。
    2.甲および乙は、本契約終結後または相手方からの要求があったときは、遅滞なく第6条における資料、情報等を相手方に返還するものとする。
    第8条(図書とプラントの所有権の帰属)
    本業務におけるすべての図書、図面、関連書誌は、プラントを含めて甲の所有物とする。
    第9条(秘密保持)
    甲および乙は、相手方から開示された資料、情報および本業務の成果ならびに本契約に関連して知り得た相手方の技術上・経営上の一切の秘密を保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、これを第三者に開示もしくは漏洩してはならず、また本業務の目的以外に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。
    自ら所有していたもの、または自らの所有となったもの
    相手方から知得する以前に、既に公知もしくは公用のもの
    相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない事由により公知もしくは公用となったもの
    正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく知得したもの
    相手方の秘密情報に基づくことなく独自に開発したもの
    第10条(本業務の中止)
    甲および乙は、天災地変、その他本契約当事者の責によらないやむを得ない事由によって本業務の継続が困難となったときは、本業務の一時中止または契約期間の延長を相手方に申し入れ、甲乙協議の上書面による双方の合意をもって、本契約条件の一部変更を行うことができる。
    第11条(解 約)
    1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相手方にその旨通知し、その通知後30日以内に当該相手方がその事態を回復しない場合には、本契約を解約することができるものとする。
    正当な事由なく本業務の遂行に協力しないとき
    本契約の履行に関し、不正または不当の行為があったとき
    本契約に違反したとき
    2.甲および乙は、前項各号に定める場合のほか、いずれの当事者の責にも帰さない事由により、本契約を継続しがたい特別の事情が生じた場合には、甲乙協議の上、本契約を解約することができるものとする。
    3.乙は、本条第1項各号のいずれかに乙が該当したことまたは前項に基づき本契約が解約されたときは、遅滞なくそれまでの本業務にかかった費用の精算を行う。
    第12条(損害賠償)
    甲および乙は、前条第1項各号に掲げる事由または自己もしくは従業員の不法行為により、相手方に損害を与えたときは、それによって生じた損害を賠償するものとする。
    第13条(有効期間)
    本契約の有効期間は X年とする。但し、この契約期間は、甲乙協議の上、書面による確認によって延長することができるものとする。
    2.前項の規定に拘わらず、第9条(秘密保持)の規定は、本契約終結日より3年間その効力を有するものとする。
    第14条(協 議)
    本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを処理するものとする。
    以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。
    O 年O月O日
         
          甲  
        乙  
    3

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