知的財産法演習
「応用美術について論ぜよ」
第1章 はじめに
1.1 重要単語の定義
本稿は、応用美術の著作物性について検討するものであるが、議論の前提として、以下の単語をきちんと定義しておく必要がある。すなわち、①「美術の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)、②「美術の著作物」(著作権法2条2項等)、③「純粋美術」、④「応用美術」、⑤「美術工芸品」(著作権法2条2項)についてである。①、②、⑤は著作権法に登場する単語であるが、いずれも定義規定はなく、論者によって定義が異なる。また、③④についても、定義につき定説はない。
上記単語をどう定義するかは、応用美術の著作物性についての諸論点においてどの解釈をとるかと密接に関わるが、本稿では以下のように定義したい (図1参照)。
①「美術の範囲に属するもの」
著作権法2条1項1号にいう「美術の範囲に属するもの」について、本稿では以下のように定義する 。そして、「美術の範囲に属するもの」を以下、単に「美術品」という。
「美術品」=「美術の範囲に属するもの」
=「形状・色彩・線・明暗で思想・感情を創作的に表現した物」
②...