債権各論 B07A 第2課題
請負契約における瑕疵担保責任の特徴を、売買契約における瑕疵担保責任と比較しながら論じよ。
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はじめに
請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約することによって成立する契約をいう(民632条)。そして瑕疵担保責任の場面においては、請負は有償契約であるから、民559条を準用することにより、売買のレベルで担保責任を負わせる原則であるが、請負の特殊性を考慮して、民634条~640条に特別の責任が定めてある。
それゆえ、売買の瑕疵担保責任規定は適用されずに、この規定が債務不履行責任の特則にもなっているので、請負人に責めに帰すべき事由がある場合にも適用されることになる。以下にこれらを説明する。
本論
1) 対象(客体)
売買契約を考える場合に、売買の目的物が特定物である場合に売主の瑕疵担保責任が適用される。そして特定物の売買の時に隠れたる瑕疵がある場合、買主は契約を解除し、損害賠償を請求することができる。 (民570条)。「隠れた」とは買主が取引上一般的に要求...