民事訴訟法1部の2

閲覧数1,464
ダウンロード数0
履歴確認
  • 1
  • 2

  • ページ数 : 2ページ
  • 会員550円 | 非会員660円

資料紹介

証人尋問と当事者尋問についてその共通点と相違点を説明しなさい

タグ

裁判代理意義訴訟自己裁判所時間義務

代表キーワード

民事訴訟法代理

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

証人尋問と当事者尋問について
共通点
・証拠調べの客体として尋問をし、その供述を証拠資料とするものである。
・いずれにも、出頭・宣誓・供述の義務がある。
・証人尋問の証人も、当事者尋問の証人も訴訟能力のない未成年者に対しても行うことができる。 ・証人が正当な理由で出頭することができないとき、証人が出頭するについて不相当な費用または時間を要するとき、現場において証人を尋問する必要があるとき、当事者に意義がないときには裁判所外で尋問をすることができる。 ・証人の尋問はその尋問の申し出をした当事者、他の当事者、裁判官の順序で行う。裁判長が適当と認める場合には順序を変更することができる。
・証人は書類...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。