2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は5での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
≪課題≫
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB(Aの債権者)が、代物弁済によって当該建物をAから取得、更にYへと転売し、登記も移転してしまった。
この場合、XはA・B間の代物弁済の取り消しと、移転登記の抹消請求ができるか。
民法3(債権総論)
≪課題≫
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB(Aの債権者)が、代物弁済によって当該建物をAから取得、更にYへと転売し、登記も移転してしまった。
この場合、XはA・B間の代物弁済の取り消しと、移転登記の抹消請求ができるか。
≪検討≫
XがA・B・Yに上記の請求をするためには、代物弁済等が適切に行なわれたものでないこと、Xにこそ当該建物における権利があることを主張しなければならない。従って、Aの二重譲渡は適法であるか、Xの権利はB・Yに優先するか、そしてA・B・Yの行為が詐害行為に該当するか否かを検討する。
(1)Aの二重譲渡について
物権の設定及び移転は、当事者の意思に基づくと定める(民法第176条)。
故にAの二重譲渡は、X及びBの両者に当該建物を売却する意思を示したことになり、民法第176条に違反する。だが、同法第177条は、更に登記をしない限りは第三者に対抗できないと定めている。
つまり、物権の移転は当事者間のみ意思表示で成立するが、第三者に対しては取引上の安全より、外部から物権の変動が認知できるよう...