憲法第3課題
命令及び条例による犯罪と刑罰の規律について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
命令及び条例に、その違反に対する制裁として刑罰を定めることは許されるかは、法律によらない科刑を禁止する憲法31条、法律の委任なくして政令に罰則を設けることを禁止する憲法73条6号、に反するものと思われるため問題となる
条例による罰則については、①条例は住民の代表機関である議会の議決によって成立する民主的立法であり、実質的には法律に準ずるものであること、および、例制定権の実効性を担保するため必要である、という理由から、94条の条例制定権には罰則制定権が当然含まれており、罰則制定のための法律による条例への委任規定は不要であり、改正地方自治法14条3項はそれを確認し、刑罰の最高限を定めたものにすぎない、とする「憲法直接授権説」。②罰則権の制定は本来国家事務であって、地方自治権の範囲に属しないが、条例は行政府の命令と異なり、民主的立法であり、実質的法律に準ずるものであるから、命令への委任が個別的具体的委任を要するのと異なり、一般的・包括的委任でよいという理由から、94条の条例制定権は当然に罰則規...