2-1 人に関する法の効力
2-2 権利行使の自由と制約
222 法学2-1 2-2
2-1 人に関する法の効力
法が人を規律する範囲としては、まず、一国の法は国人を標準とするものであるとする
属人主義がある。すなわち、人は国の内外のいずれかを問わず、すべて自己の所属する国
家の法に従うべきであるとする主義である。そのため、ある国家の法は外国人には適用さ
れない場合もある。この主義は、特に刑法の土地に関する効力についての一主義であると
いわれ、犯人が自国民である限り、犯罪地の内外を問わず自国の刑法を適用すべきである
とする。人の属する民族により法を適用する立場から古くより主張されてきたのである。
もう一つは、領地を基準として法の人的適用範囲を決定しようとする属地主義である。
一国の法はその範囲内においてのみ、しかも領域内においては内外人問わず、絶対的に適
用されるとする主張である。近代国家は土地の領有を本質的要素とするものであるから、
法の人的適用範囲も領域によって定められ、属地主義が近代法の原則とされている。
しかし、次のように例外もある。それは治外法権である。この治外法権とは、国際上、
外国人が現にいる国家の法...