医療保護入院とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められている精神障害者の入院形態の1つである。自傷他害のおそれはないが、患者本人の入院の同意が得られない場合、指定医の診察の結果、本人の判断能力がなく医療及び保護のための入院が必要と認められる患者について、保護者の同意により行われる入院形態である。保護者を家庭裁判所が選任する必要のある場合では、扶養義務者の同意により4週間に限り入院させることができる。入院決定後は、10日以内に症状と厚生労働省で定められた事項と同意した者の同意書を添えて管轄の保健所を経て都道府県知事に届ける必要がある。
医療保護入院とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められている精神障害者の入院形態の1つである。自傷他害のおそれはないが、患者本人の入院の同意が得られない場合、指定医の診察の結果、本人の判断能力がなく医療及び保護のための入院が必要と認められる患者について、保護者の同意により行われる入院形態である。保護者を家庭裁判所が選任する必要のある場合では、扶養義務者の同意により4週間に限り入院させることができる。入院決定後は、10日以内に症状と厚生労働省で定められた事項と同意した者の同意書を添えて管轄の保健所を経て都道府県知事に届ける必要がある。
応急入院とは、同じく33条の4に定めら...