韓国駐箚憲兵隊長高山逸明告示_19050108

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    資料紹介

    明治38年1月に日本軍占領下の韓国で憲兵隊長が出した告示

    資料の原本内容

    1905年1月8日 韓国駐箚憲兵隊長 高山逸明による告示
    爾今京城及其附近に於て集会又は結社をなさんとする者は左の條項に遵由すべし
    第一條 
    政事に関する結社をなさんとする者は其主幹者より結社組織の三日前に社名社則事務所及び其重立たる役員名簿(住所身分職業年齢等の詳記を要す)
    第二條
    政事に関し公衆を会同する集会を開かんとするときは会長又は発起人より開会一日前に集会の場所年月日時及び集会の目的を届出て認可を受くべし
    第三條
    公事に関する結社又は集会にして政事に関せざるものと雖も必要に依り第一條又は第二條の届出をなさしむ
    第四條
    屋外に於て公衆を会同し若くは多衆運動は之を禁ず
    但冠婚葬祭其他慣例の許す所に係わるものは此限りに非らず
    第五條
    集会には憲兵を臨監せしむ該憲兵の命令には凡て服従すべし
    第六條
    結社及び集会の趣意書檄文其他会の名義を以て文書を頒布又は発送せんとするときは予め検閲を受くべし
    第七條
    本令に違背したるものは軍律を以て処分す
    明治三十八年一月八日
    韓国駐箚憲兵隊長 高山逸明

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